「口頭弁論調書」を簡裁から受領

簡裁から書留が到着。「特別送達」と題された封筒には1050円分もの切手が貼られている。これはもちろんおれが買って裁判所に予納したものの一部だ。封筒には配達の人が切り取った後の白い切れ端がくっついているのが特徴。特別送達の郵便物の裏に貼らなければいけない郵便送達報告書用紙というやつの切れ端だろう。
そんな特別な封筒に入っていたのは、「第1回口頭弁論調書(和解・通常手続移行後)」。10日の口頭弁論の最後に「調書いりますか?」と書記官が確認していたやつだ。事細かに書いてあるのかなと期待していたんだけど、調書はA4用紙が1枚。それに別紙3枚がホチキスでとめられている。紙には「裁」の字が小さい31個のパンチ穴で表されているのがちょっとオフィシャルっぽくてかっこいい。用紙自体も、普通のコピー用紙よりがさがさ感が強いような気がする。調書の内容はこんなかんじ。

弁論の要領等
司法委員 ○○○○ 立会
裁判官
 出頭した被告訴訟代理人許可
被告
 通常手続移行申述
原告
 1 訴状陳述
 2 準備書面平成24年9月11日付け)陳述
被告
 答弁書陳述
当事者間に下記のとおり和解成立

1 当事者の表示
 別紙当事者目録記載のとおり
 ただし、被告訴訟代理人○○○○を加える。
2 請求の表示
 請求の趣旨及び原因は訴状記載のとおりであるからこれを引用する。
3 和解条項
 別紙和解条項記載のとおり

これだけ。簡素〜。2枚目が当事者目録で、3枚目が和解条項、4枚目には「これは正本である。」と大書されていてその下に書記官の名前と印が押してある。
和解条項の内容はこんなかんじ。

和解条項
1 被告は、原告に対し、解決金として25万円の支払義務のあることを認める。
2 被告は、原告に対し、前項の金員を、平成24年10月31日限り三井住友銀行池袋支店の原告名義の普通預金口座(口座番号xxxxxxx)に振り込む方法で支払う。
3 被告が、前項の金員の支払を怠ったときは、被告は、原告に対し、第1項の金員から既払額を控除した残額及びこれに対する平成24年11月1日から支払済みまで年5パーセントの割合による遅延損害金を支払う。
4 原告は、その余の請求を放棄する。
5 当事者双方は、本件に関し、この和解条項に定めるもののほか、何らの債権債務のないことを相互に確認する。
6 訴訟費用は各自の負担とする。
(以上)

和解交渉のときに司法委員さんが「振込の手数料は被告が負担してくださいね」と言ったんだけど、それには触れられていないのがちと残念。第6項も残念。和解なので「勝訴!」と大々的に触れ回ることができないのも残念だ。。

封書にはもうひとアイテム、「返還書」with切手の残り650円分が同封されていた。おれが予納した郵券代は3910円だったが、そこから特別送達にかかったのは1050円×3=3150円のはず(被告宛の訴状、被告宛の調書、原告宛の調書)。あれ? 残り760円では…? 110円合わないような。。。被告にはもう1通なにか封書が送られていたのだろうか。もしかすると、訴状には証拠書類としてA4用紙を20枚ほどつけていたから、その分重くなって110円余計にかかったのかもしれない。
ということで、今回の裁判にかかった費用は、訴訟手数料3000円、郵券代3260円、登記簿発行料700円で6960円。それから、訴状&準備書面のコピー代400円、墨田庁舎への往復交通費460円、霞ヶ関庁舎への往復交通費460円×2で1780円。しめて8740円か。これも全部相手に請求したかったけどなあ。。。つーか、そういえばあのとき被告側の前社長は「調書はいりません」と言ったんだけど、現社長は「いえ、送ってください」と言ったんだった。もし裁判所が被告にこの調書を送らなかったとすると、1050円はかからなくて、その分おれに返還されていたはず。。なんだかけっこう損した気分だなあ。。