霞ヶ関庁舎で少額訴訟の相談

少額訴訟の相談をしに、東京簡易裁判所霞ヶ関庁舎へ。この庁舎は家庭裁判所簡易裁判所が同居。フロア案内でみると、簡易裁判所は少ししかなく、家庭裁判所が多数のフロアを占めていた。離婚訴訟が多いんだろうなあと思いつつ、総合案内で聞いた1階の部屋へ。
ここにも銀行の窓口のような発券機があって、札を取ってソファに座る。モニターで少額訴訟解説DVDが流れていて、役者が実際の訴訟を演じていて、これがなかなか勉強になった。相談よりこれを全部みたほうがいいかもと思ったところで、番号が呼ばれてブースへ。
相談相手として現れたのは中年男性。支払督促の申立をしようと思って墨田庁舎に行って相談したのだが、最初から少額訴訟にした方がいいかもと思い直して来ました、と告げて相談。「お宅様の場合は」という言い方をされるのが少し気になったが、それ以外は有意義な話が聞けた。契約時に支払期日を決めていなくても、納品終了時点で支払が発生すると考えるのが一般的だろうから大丈夫じゃないかと思いますよ、的なニュアンスを受け取ることができた。励まされたといってもいい。
あと、簡易裁判では少額訴訟でも通常訴訟でも実際はあまり変わりがないという知見を得た。手数料の点でもほぼ変わらないし、弁護士をつけなくても全然OKだということもいっしょなのだと。なんとなく、通常訴訟になると弁護士が必要になってその分お金も余計にかかるというイメージを持っていたので、これは知っといてよかったな、と。
訴状の用紙、請求の趣旨・請求の原因の用紙、当事者の表示の用紙、それと少額訴訟手続についての説明書(原告用)をもらった。あとはこれらの用紙に必要事項を記入し、証拠書類を用意し、相手の法人登記簿謄本を用意してまたここに来なさいとのこと。係がチェックして不備があれば直す必要があるので鉛筆で書いてきなさいとのこと。収入印紙と郵便切手は地下の売店で売っているそう。法務局で登記簿さえとればあとは訴状提出まで一直線である。