2003-07-10 少年犯罪 あくまでも犯した罪ベースで刑を決め、 少年の場合は、成人になるまでは保護処分(保護観察、少年院送致、児童自立支援施設、児童養護施設送致)として刑罰は保留、 成人になったときに刑罰を処す、つー流れじゃダメなのでしょうか。 …ダメなんでしょうな。