あくまでも犯した罪ベースで刑を決め、 少年の場合は、成人になるまでは保護処分(保護観察、少年院送致、児童自立支援施設、児童養護施設送致)として刑罰は保留、 成人になったときに刑罰を処す、つー流れじゃダメなのでしょうか。 …ダメなんでしょうな。
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